疾病手当金というのは病気や怪我などでやむを得ず職場を休む場合に、
被保険者自身やその家族が生活に困ることが無いよう保護を受けられる制度です。
この制度ではまず、病気などで出勤できなかった日が連続して3日となった上で、
4日目以降からの手当が支給されることになります。
ただしあらかじめ雇用主から手当を上回る金額の給付を受けた場合には、
この手当を受け取ることはできません。
疾病手当金の支給額は1日につき標準となる報酬日額の3分の2となります。
しかし場合によってはこの支給額が調整されることもあります。
調整されるのは、
・事業主などから一定の報酬を受けた場合
・同じ疾病で障害厚生年金の給付を受けているような場合、
また年金の障害基礎年金を受けている時にはそれらの合算額となります。
・また退職後に老齢厚生年金や老齢基礎年金、
退職共済年金などを受けている場合にも調整されることになります。
疾病手当金を請求するには申請書を提出する必要があります。
申請書のテンプレートに関してはいくつかのインターネットから
ダウンロードできるようになっていますので、検索して探して見ると良いでしょう。
申請書の内容は大きく被保険者が記入する欄、事業主が記入する欄、
療養を担当した医師が記入する欄、場合によっては委任状、
また振り込み銀行の口座情報などとなっています。
給付金がもらえるのは最長で1年6ヶ月の期間です。
途中に具合が良くなって出勤したような日があっても、
その分が差し引かれることはありませんから注意が必要です。
傷病手当金、退職後も受給可能
退職後ももらえる傷病手当金についての解説です。
社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)
社会保険庁による傷病手当金受給の要件や支給される金額などの紹介されているページ。
カテゴリ:申請書