弁明通知書の書き方
弁明通知書の基本、必要な場合、その他の必要書類など。
弁明通知書とは?
弁明通知書ってご存知ですか?
例えばスピード違反で警察に違反の切符を切られたとき、
すぐに反省して違反金を納付している方は弁明通知書とはほとんど関係がないと思います。
しかし、友人に車を貸している間に友人が違反切符を切られた場合などは、
違反したのはあなた自身ではありませんから、
弁明する事で違反の責任をあなたから外す事が可能になります。
それが弁明通知書ですね。
どんな理由であれ罰金を払わなかった場合には、弁明通知書が送られてきます。
これは提出期限が決まっているので、期限内に提出しなければいけません。
期限を超えてしまった場合には弁明しなかった物として取り扱われるので注意してくださいね。
書き方は?
弁明通知書の書き方は、見本などを見ながら自分で作成する事ができます。
弁護士などに頼む場合もあるようですが、各都道府県の警察の公式ページには
書類の書き方なども見本として紹介されていますから、ぜひ自分自身でトライして見ましょう。
その他の必要書類とは?
弁明通知書の内容は、必ずしも認められるものではありません。
提出後に警察内で審査が行なわれ、弁明が認められない場合には
違反金の納付書がまた送られてきます。
弁明が認められる場合には、その車を譲渡したり売却したりしてすでに
所有していないことが証明できる場合など。
証明する為の書類なども提出しなければいけません。
証明する事ができなければ違反金の義務が生じてしまうので、
車を売却したり譲渡する際には書類などもコピーを取って保管しておいた方がよいかもしれませんね。
もっと詳しく知りたい
駐車法制Answer
群馬県警察本部のサイトの弁明通知書の書き方に関する質問と回答。